2018年、愛媛県今治市で女性運転手が同僚の運転手の男にわいせつな行為をされ殺害された事件。
男は「無期懲役」の判決を不服として最高裁に上告していましたが、最高裁は今月1日に男の上告を棄却、「無期懲役」の判決は確定します。
この事件は2018年2月、元トラック運転手の西原 崇被告(41)が今治市の工場で運送会社の同僚だった30歳の女性運転手の首を絞めてわいせつな行為をしたうえ殺害したものです。
この裁判は、一審の松山地裁が「首を絞めた段階ではわいせつ目的はなかった」と『強制わいせつ致死罪』は成立せず、『殺人罪』と『強制わいせつ罪』にあたると判断し「懲役19年」の判決を言い渡しました。
これに対し被告と地検の双方が控訴。
二審の高松高裁は『強制わいせつ致死罪』の成立を認め松山地裁に審理のやり直しを命じました。
去年3月の差し戻しの裁判で、松山地裁は『殺人罪』と『強制わいせつ致死罪』の成立を認め「無期懲役」の判決を言い渡しました。
西原被告はこの判決を不服として高松高裁へ再び控訴しましたが控訴は棄却され、今年2月、西原被告本人が最高裁に上告していました。
これを受け最高裁は1日、「事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴法405条の上告理由には当たらない」として上告を棄却。
これにより西原被告の「無期懲役」の判決が確定します。
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