エフエム東京の旧経営陣による不適切会計などを巡り、取締役としての注意を怠ったとして、同社が元会長ら旧経営陣4人に対し、計約4億8200万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は10日、計約2億8700万円の支払いを命じた。
判決によると、2017、18年度の決算で、子会社を連結対象から外して営業利益を過大に計上。また、子会社の返済不能時にエフエム東京がリスクを負う借り入れを行うなどした。子会社は20年に特別清算した。
笹本哲朗裁判長は、両年度の決算について「会社法に違反した会計処理だ」とし、取締役としての責任を怠ったと判断した。また、借り入れに関しても、4人のうち3人に取締役としての注意義務違反が認められると認定した。
一方、取締役会で決議されたのに、エフエム東京が元会長ら2人に退職金を支払っていないとする反訴の判決で、同社に対し、計約2億8900万円を支払うよう命じた。
同社の不適切会計は19年に発覚。経営陣を刷新する人事が行われた。〔共同〕
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