大津地裁、大津家裁、大津簡裁が入る庁舎=戸上文恵撮影

 指導する野球チームの中学生選手を拳で殴るなどして暴行罪に問われた近江八幡市の野球指導者、小寺学被告(43)の判決が15日、大津地裁であり、大嶋真理子裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。

 判決などによると、小寺被告は今年5月11日夜から12日朝に、合宿をしていた近江八幡市の屋内施設で酒に酔った状態でチームに所属する中学1、2年生の男子選手2人に顔を踏みつける暴行を加えたり、包丁を突きつけ「人刺すのは簡単やから」と脅迫したりしたとしている。

 大嶋裁判官は判決で、「指導者である被告人に逆らえないことを悪用し、体格差もある中で、無抵抗の児童らに犯行を及んだものであり卑劣で悪質」と指摘。一方、被告が今後は飲酒しない旨を約束したなどとして執行猶予付きの判決とした。【菊池真由】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。