難病の「ALS」患者を、本人の依頼で殺害した罪などに問われ、1審・2審ともに懲役18年の判決が言い渡された医師の男が、判決を不服として上告しました。
■1審の京都地裁 懲役18年の判決を言い渡す
医師の大久保愉一被告(46)は5年前、元医師の男(47)と共謀し、ALS患者の林優里さん(当時51)から依頼を受け薬物を投与して殺害した「嘱託殺人」の罪などに問われています。
大久保被告は無罪を主張していますが、1審の京都地裁(川上宏裁判長)は「15分程度の面会で軽々しく殺害している」などとして、懲役18年の判決を言い渡しました。
■今月9日付で最高裁に上告
2審の大阪高裁(長井秀典裁判長)は先月25日、「被告は林さんを診察せずカルテも見ていない。林さんの意思を見極める作業は行われておらず、社会的相当性を認める余地はない」として大久保被告の控訴を棄却。
懲役18年の1審判決を支持しましたが、大久保被告の弁護人が今月9日付で最高裁に上告しました。
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