2023年8月、同居する52歳の長男の首を絞め殺害したとして、殺人の罪に問われている80歳の母親の初公判が9月25日に岡山地裁で開かれ、弁護側は、殺人の罪ではなく、同意殺人の罪が成立すると主張しました。
殺人の罪に問われているのは玉野市迫間の無職、山崎末子被告(80)です。起訴状によりますと山崎被告は23年8月、自宅で寝たきり状態だった当時52歳の長男・勉さんの顔にタオルケットを押し付け、ネクタイで首を絞めて殺害したとされています。
岡山地裁で開かれた25日の初公判で、山崎被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で、「自力での歩行が困難になった長男の介護を一手に担っていた山崎被告が無理心中を図ろうとした」などとして殺人罪が成立すると指摘しました。
一方、弁護側は長男の携帯電話に自殺を前提にしたメモが残されていたことなどから、「長男には同意があった」、もしくは、「被告が殺害の同意を誤信する状況にあった」などとして殺人の罪ではなく、同意殺人の罪が成立すると主張しました。
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