自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、旧二階派の政治資金収支報告書に収支を偽って記載したとして、政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪に問われた元会計責任者、永井等被告(70)を、禁錮2年、執行猶予5年とした東京地裁判決が確定したことが25日、地裁への取材で分かった。24日の控訴期限までに被告側、検察側双方が控訴しなかった。裏金事件を巡る正式裁判の判決が確定するのは初めて。
10日の地裁判決は、派閥の実務を長年取り仕切っていた永井元責任者の虚偽記入について「政治活動を国民の監視と批判の下に行わせる政治資金規正法の目的を害した程度は著しく大きい」と指摘していた。
判決によると、2018〜22年分の政治団体「志帥会」(旧二階派)の収支報告書で、収入と支出を実際より計約3億8千万円少なく記入した。
旧二階派では、二階俊博元幹事長が代表の政治団体「新政経研究会」が派閥から受領した裏金を除いて収支報告書に記入したとして、団体の職員だった二階氏の秘書が今年1月に同法違反罪で罰金100万円などの略式命令を受け、確定している。〔共同〕
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